内部統制システム基本方針
株式会社ヤマダデンキ
2020年9月14日制定
2024年6月27日改定
当会社は、会社法及び会社施行規則に基づき、以下のとおり、当会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制)を整備する。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①コンプライアンス委員会
コンプライアンス担当取締役は、コンプライアンス委員会を組織し、企業の倫理方針、法令等遵守の基本方針及び遵守基準(コンプライアンス規程)を策定し、これに基づき取締役及び使用人が法令・定款及び当会社の就業規則等を遵守した行動をとるための行動規範を定める。
また、その徹底を図るため、同委員会を中心に、取締役及び使用人に教育等を行う。これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役に報告されるものとする。
②グループCSR分科会への参加
企業の持つ社会的責任の意義を十分認識し、経営方針としてESG及びサステナビリティ経営を実践するため、親会社が主催するグループCSR分科会に参加し、行動規範・CSR倫理綱領を基に、コンプライアンス、労働、顧客満足、環境・社会課題等に対し取り組みを進め、各分科会にて進行状況の確認を行う。
③内部通報制度
内部通報制度に関する規程を定め、取締役及び使用人の職務執行について、法令上疑義のある事実を知った者が、その役職を問わず、同規程に従い、内部通報受付機関に直接通報を行うことのできる体制を整備する。コンプライアンス委員会は、内部通報制度の存在の周知に努める。
④内部監査担当部署
内部監査担当部署は業務執行部門から独立し、各部署の適法性内部監査、ISMS監査、情報システム監査、情報セキュリティー監査、個人情報保護監査等を行い、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①情報保存管理責任者
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、総務担当の取締役を責任者として、文書管理・取扱規程に従い、次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。)を関連資料と共に保存する。
イ 株主総会議事録
ロ 取締役会議事録
ハ 計算書類
ニ 稟議書
ホ 各委員会議事録
ヘ その他文書管理・取扱規程に定める文書
②文書管理・取扱規程の改定
文書管理・取扱規程を改定する場合には、取締役会の承認を得るものとする。
③個人情報保護及び営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報及び重要な営業秘密を適切かつ安全に保存、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理委員会
リスク管理担当取締役は、リスク管理委員会を組織し、リスク管理基本規程の策定にあたる。同規程においてリスクを類型化し、具体的なリスク管理体制を整える。
②災害時の危機管理体制
リスク管理担当取締役は災害対策マニュアルを作成し、これに従って危機管理体制を整備する。リスク管理担当取締役は、同マニュアルの周知に努め、災害対策についての教育を行う。
4.取締役の職務に効率性の確保が図られるための体制
取締役会(又は代表取締役)は、取締役の職務分担や各部門の職務分掌・権限の付与を決定するにあたっては、間接部門の肥大化、管理部門の重複、権限の錯綜等、著しく効率性を害するものとならないよう留意して決定する。
5.当会社及びその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当会社は、当会社の規程及び親会社との間で締結した事業会社基本規約に基づく経営管理を行い、グループ及び当会社の業務の適正を確保する。
②当会社は、毎月開催される事業会社ごとの分科会における中期経営計画及び年次予算計画に基づき当会社の業績・予算管理を適正化し、経営目標の設定やその進捗について親会社と連携を図る。
③当会社は必要に応じて親会社へ当会社の経営情報を提供し、また、親会社の監査等委員会又は内部監査担当部署との連携を行う。
④当会社は、経営状況及び財務状況、またはグループ全体にとり重要となる事項について、事業会社基本規約に定められた報告手続に従い、親会社へ報告を行う。
⑤当会社は取締役会規程及び職務分掌並びに職務権限規程において当会社の意思決定方法を定め業務の効率化を図り、当該状況については定期的に親会社へ報告する。
⑥当会社は、毎月内部統制状況報告書にて当会社の取締役及び使用人等の職務の執行状況を取締役会に報告し、必要に応じて親会社へ報告する。
⑦法令・定款違反等を未然に防止する体制として、グループの内部通報制度を共有する。また、法令・定款違反等に基づく懲戒処分の状況については適宜親会社へ報告する。
⑧当会社は、親会社によるグループ経営の方針を尊重しつつ、当会社の独立性を確保し、自律的な内部統制システムを構築する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①補助使用人の配置
取締役は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役と協議の上、必要な組織改定並びに人事異動を行う。
②補助使用人の職務
補助使用人は、監査役付の発令を受け、指揮命令に従い監査役業務の補助を行う。
③補助使用人の独立性
イ 補助使用人は、監査役からの指揮命令の下で、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けない。
ロ 業務遂行にあたっては監査上必要な情報全てを集約できるものとする。
ハ 補助使用人の人事異動(異動先を含む)・人事評価・懲戒処分について、監査役の同意を要するものとする。
7.監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①指揮命令権
監査役は、補助使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができ、補助使用人は当該命令に基づき必要な調査を行う権限を有する。
②協力体制
補助使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。また、兼務する他部署の上長及び取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった場合は必要な支援を行う。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①取締役の報告義務
取締役は、他の取締役又は使用人の業務につき法令に違反する事実、当会社に著しく損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査役に対して当該事実を速やかに報告しなければならない。
②使用人の報告権
使用人は、取締役又は他の使用人の業務につき法令に違反する事実、当会社に著しく損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査役に対して当該事実を報告することができる。
③内部通報
内部通報受付機関は、監査役に対して内部通報状況を報告する。
9.報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
①監査役に対して前項の報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取扱いを受けないものとする。
②報告者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することはできず、報告者は異動、人事評価及び懲戒等の理由の調査を監査役に依頼できる。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
①予算の提示
監査役は、職務上必要と認める費用について、予め予算を当会社に提示する。
②費用等の請求
監査役等がその職務執行について、次に掲げる請求をしたときは、取締役は当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
イ 費用の前払いの請求
ロ 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
ハ 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、内部監査担当部署の実施する監査の年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策等を求めることができる。